| 第 1 条(名 称) |
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本会は日本口腔ケア学会(The Japanese Society of Oral Care)と称する。 |
| 第 2 条(事務局) |
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本会は事務局を名古屋市千種区姫池通3-7-101に置く。 |
| 第 3 条(目 的) |
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本会は口腔ケア学の進歩発展ならびに口腔ケアの充実を期するとともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。 |
| 第 4 条(事 業) |
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本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
| (1) |
本会は年1回以上の学術大会を開催する。 |
| (2) |
本会は学会誌「口腔ケア」を年1回以上発行する。 |
| (3) |
本会は情報交換のため、ホームページを開設し、情報を提供する。 |
| (4) |
その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
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| 第 5 条(会 員) |
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会員は本会の目的に賛同する者をもって構成する。 |
| 第 6 条(入 会) |
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本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し、入会金および会費を添えて、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| 2 |
会員は異動を生じた場合、あるいは退会する場合には、速やかにその旨を理事長に届け出なければならない。 |
| 3 |
会員が2か年以上にわたって会費を納入しない時には、退会したものとみなす。 また、その他の理由により、会員として不適切な場合には除名とする。 |
| 第 7 条(会 費) |
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会員は別に定めるところにより会費を納入しなければならない。 |
| 第 8 条(名誉会員・賛助会員) |
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本会は理事会の議決を経て、名誉会員、賛助会員を置くことができる。 |
| 第 9 条(役 員) |
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本会に次の役員を置く。
| (1) |
理 事 長 |
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1名 |
| (2) |
副理事長 |
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2名 |
| (3) |
常務理事 |
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若干名 |
| (4) |
理 事 |
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25名以内 |
| (5) |
評 議 員 |
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100名以内 |
| (6) |
監 事 |
 |
2名 |
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| 第 10 条(選 任) |
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理事長および監事は、理事会、評議員会で、選任・承認し、総会で報告する。 |
| 2 |
理事、評議員、相談役などは、理事長が推薦し、理事会で承認する。 |
| 3 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| 第 11 条(職 務) |
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理事長は本会を代表し、会務を統括する。 |
| 2 |
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
常務理事は庶務、会計、編集、広報、学術大会、国際交流等学会運営に関する実務を担当し、理事長を補佐する。 |
| 4 |
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 |
| 5 |
評議員は評議員会を構成し、会務の運営に関する審議を行う。 |
| 6 |
監事は、会の業務を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| 第 12 条(任 期) |
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役員の任期2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 第 13 条(相談役) |
| |
本会に相談役を置くことができる。 |
| 2 |
相談役は本会の重要な事項について理事長の諮問に応じ、又は必要に応じ会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。 |
| 第 14 条(種 別) |
| |
本会の会議は総会及び理事会とする。 |
| 第 15 条(構 成) |
| |
総会は会員をもって構成する。 |
| 2 |
理事会は理事をもって構成する。 |
| 第 16 条(機 能) |
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総会はこの会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
| (1) |
事業計画及び収支予算の決定 |
| (2) |
事業報告及び収支決算の承認 |
| (3) |
その他本会の運営に関する重要な事項 |
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| 2 |
理事会はこの会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
| (1) |
総会の議決した事項の執行に関すること。 |
| (2) |
総会に付議すべき事項 |
| (3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| 第 17 条(開 催) |
| |
総会は年1回以上開催する。 |
| 2 |
理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上からの会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 |
| 第 18 条(招 集) |
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会議は理事長が招集する。 |
| 第 19 条(議 長) |
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総会の議長はその総会において、出席会員のなかから選任する。 |
| 2 |
理事会の議長は理事長がこれに当たる。 |
| 第 20 条(定 数) |
| |
会議は総会においては会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 |
| 第 21 条(議 決) |
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総会の議事はこの会則に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。 |
| 2 |
理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決する。 |
| 第 22 条(書面表決等) |
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やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| 第 23 条(事業年度) |
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本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第 24 条(予算及び決算) |
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本会の収支予算及び収支決算は監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
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| 付 則 |
| 1 |
学会発足時に日本口腔ケア研究会の会員である者は、平成16年度については継続して、日本口腔ケア学会の会員であるとみなす。 |
| 2 |
本会の会則は平成16年9月11日から施行する。 |
| 3 |
平成18年11月18日 一部改定 |